飲食店の営業許可を取得する際には、
営業所(店舗)ごとに「食品衛生責任者」が必要になります。
「食品衛生責任者」になることが出来るのは
調理師や製菓衛生士などの一定の資格のある人か、
食品衛生責任者養成講習を受けた人だけ。
資格者がいない場合は、各自治体の食品衛生協会が
実施している「養成講習」を受講しなければなりません。
講習は一日で(ただし朝から夕方まで、一日みっちり)、
受講料も1万円。
ハードルがめちゃくちゃ高いわけではないのですが、
「競争率」が高めです。
もともと受講する人が多く、予約が取りづらいとは
言われていたのですが、
現在はコロナによる講習会の中止などの影響もあり、
さらに予約が取りづらい状況のようです。
先日、横浜の講習はネット予約が始まるや否や
あっという間に席が埋まったとか・・。
「予約ができないといつまでもオープンできない」
と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、この食品衛生責任者は、「見込み」の
段階でも飲食店許可の申請は出来ます。
講習の予約が取れていれば受講前でも許可は
取れますし、
最悪、予約が取れていなくても、事情を説明すれば
柔軟に対応してもらえる可能性はありますので、
管轄の保健所の窓口で相談してみましょう。
あとは、食品衛生責任者の講習は、必ずしも
お店の所在する自治会で開催しているものでなくても
全国どの自治体の講習会でも問題ありません。
なのでお隣の自治体とか、
自宅近くの自治体とか、
まだ予約受付中の自治体がないか探してみるのもいいと思います。
それと、今はほとんどがネット予約のようですが、
ネットで満席でも、窓口に直接出向くと、
若干数の「窓口枠」があったりするみたいです。
窓口まで足を運ぶことが出来るのであれば、
一度問い合わせてみてもいいかもしれません。
物件を借りてしまったら一日も早くオープンしたい
ところだと思います。
そして、オープンしたなら営業に集中したいですよね。
手続きは早く済ませてしまうに越したことはありません。
(オープンして忙しくなると忘れがちですし‥)
ぜひ参考にされて見て下さい。