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居抜きは手洗場の蛇口の交換必須?飲食店営業許可


6月から改正食品衛生法が施行されると

飲食店営業許可の基準も若干変更されます。

 

 

飲食店に関係しそうなところで大きなところでは、

 

従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた

流水式手洗い設備を必要な個数有すること。

 

なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止

できる構造であること。」

 

というのがあります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kyoka_todokede_sisetukizyungaiyou.pdf

(東京都福祉保健局ホームページより)

 

 

厚労省HP

2019年04月24日 第16回食品の営業規制に関する検討会 議事録

によれば、

 

再汚染が防止できる構造とは、

 

「汚れた手で水栓をあけて、手を洗ってきれいにした後に

またその水栓をさわって再汚染することを防止できる

 

ようにということで、

 

「必ずしもセンサー式でなければいけない

ということではなく」

「例えばレバーで、腕で押し上げるようなタイプ

足踏みペダル式

など、

何らかの方法によって、手指で触れることなく

開閉できる蛇口

 

を想定しているとのこと。

 

 

「センサー式でなければいけないということではなく」

とはいえ、

よくある手でひねって開閉するタイプの蛇口では

もう許可は取れないようです。

 

 

(このタイプはたぶんダメ)

 

 

現に飲食店を営業をしている場合は、次の更新時まで

取り直しは必要ないようですが(経過措置)、

次回までに蛇口の交換が必要になるかもしれません。

 

6月以降に新規に営業許可を取る場合は、

居抜き店舗であっても蛇口は交換が必要かもしれません。

 

 

バーやスナックのような簡単な調理しかしない店舗は

緩和措置があるようですが、どこまで緩和されるのか…

 

(このタイプならギリOKなんでしょうか‥)

 

居抜き店舗での許可はますます注意が必要になりそうです。

 

 

 

東京都福祉保健局「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について

 


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