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飲食店を新規開業する方向け、給付金支給要件


一度緊急事態宣言等が解除されても、またいつ再開されるかわからない。

またいつ時短営業になるかわからない。

 

思ったように売り上げが上がらないかもしれない。

 

最近になって新たに飲食店を開業される方にとって、

そんなときのために、給付金の支給要件はしっかり押さえておきたいという思いは強いようです。

 

 

また条件の追加等があるかもしれませんが、

直近の期間(~5/11)においては「主な支給要件」として以下のものをあげています。

 

・対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に協力すること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 

 

「感染防止徹底宣言ステッカー」の発行方法

(1)業種ごとの感染対策チェックシートから時点に合ったものを探して対策を実施

レストランや居酒屋は「レストラン編」「居酒屋編」というのがあります。

スナックなどの接待飲食店も「接待を行う飲食店編」というのがあります。

食事の提供もなく接待行為も行わないバーなどは、以前問い合わせたら「全業種共通編」でもよいとのこと。

(2)ステッカー登録フォームからお店の情報など登録

(3)ステッカーを印刷して掲示

 

「コロナ対策リーダー」の登録方法

(1)「感染防止徹底宣言ステッカー」を発行

(2)対策リーダー登録フォームからリーダーの情報を登録

(3)研修動画を視聴・確認テストを受ける

 

 

こちらに手順・リンク等まとまっています

感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー

 

 

ちなみに、具体的な基準がわからないのですが、

(問い合わせてもよくわからない)

協力金の対象期間以前より営業していたという実績がないと

支給対象にはならないとのこと。

 

一度言われたのは、開業後(飲食店許可取得後)、

そのまま対象期間に突入して休業してしまった場合は

「営業実績がある」とはならないのではないか、とのこと。

(窓口の方も具体的な審査の基準はわからないそうです)

 

何日かでも時短営業していた実績があった方がいいかも、とのこと。

 

 

少なくともオープンに合わせて、感染対策と東京都が定めた要件は備えておきたいですね。


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