「タバコが吸えるお店をやりたい」というお声を、最近また聞くようになりました。
コロナ真っ只中の2020年4月から、東京都では屋内は原則禁煙となり、
飲食店も、2020年4月以前より営業していた個人や家族経営のお店を除いて、
原則として屋内禁煙になりました。
2020年4月以降にオープンするお店には前述の特例は適用されないので、
店内で喫煙できるようにしたい場合は、
壁などで囲った喫煙室を設置するしかありません。
ただ、例外的に店内で飲食しながらタバコが吸える形態が、
「喫煙目的店」です。
これは読んで字のごとく、「喫煙」を「目的」としたお店のことで、
主として喫煙する場所を提供することを目的としたお店です。
シガーバーなどのようなお店ですね。
「喫煙目的店」としての条件を満たしているお店は、
喫煙室を設置せず、お店全体を喫煙可とすることが出来ます。
主な条件としては
①タバコや喫煙具(パイプなど)を店内で販売していること
②通常主食と言われる食事を提供していないこと
(乾きもの程度はいいけど、ご飯もの、ラーメン屋などはNG)
③20歳未満の人を立ち入らせないこと
などです。
(直接屋外に通じていない場合[ 雑居ビルなど ]は、
一定の排気量のある設備を備えている必要があります)
いわゆるバーやスナック、カフェは主に主食を提供するわけではないので
②は満たしているかと思いますが、
①を満たすためには、タバコの販売免許を取得する必要があります。
タバコの販売免許を自ら取得するには、他のタバコ屋さんと一定の距離を
取らなければならなかったり、年間一定数量以上販売が見込める必要が
あるなど要件が厳しく、取得が難しいといわれます。
そこで、既存の免許を持っているタバコ屋さんの「出張販売場所」として
許可を取る、という方法がとられているようです。
ただ、この場合は既存のタバコ屋さんから役所へ申請してもらう必要があり、
そのようなことをお願いできるタバコの小売業者さんとのパイプが必要になります。
(一部、出張販売を申請してくれることをサービスにしている業者さんもいるようですが)
ただ、タバコの免許申請には時間もかかりますし、
免許がとれてもランニングコストや、タバコ販売業者としての管理も発生します。
個人的には、屋外に喫煙場所を設置するか、喫煙場所を作っちゃった方が
後々らくちんなんじゃないかなーなんて思ってしまったり・・
でも、テーブルでお酒飲みながらタバコ吸いたいですよね、お客さんは。
悩ましいですね。