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バーにダーツを置きたい場合

2021年1月31日 日曜日

こんばんは、ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

バーには、ダーツの機械が置いてあることがあります。

 

昔飲みに行っていたバーにもダーツの機械があって、

よく他のお客さんに誘ってもらってダーツしたりしていました。

(壊滅的にヘタクソでしたが‥)

 

というわけで、バーにダーツがあっても

なんの違和感もないですし、

ダーツを置きたいと考えているオーナーさんも

多いと思います。

 

 

ダーツ(の機械)はゲーム機なので、これまでは

風営法上規制の対象とされてきました。

 

風営法の許可が必要な営業のなかに、

 

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、

本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれの

ある遊技に用いることができるものを備える店舗

その他これに類する区画された施設」

 

というのがあります。

 

平たくいうとゲームセンターなどですが、

 

要するに、

「本来はただのゲーム機だけど、賭博とかに使われる

おそれもあるんじゃないか」

ということでしょう。

 

こうした「遊技機」を使わせる営業をするには、

風営法上の許可を取ってくださいね、ということになっています。

(いわゆる5号営業)

 

 

ダーツ機も、これと一緒でしょ、というわけです。

 

なので、ダーツ機を置く場合は、

原則として、この「5号許可」が必要でした。

 

ただし、ダーツに使われている面積が、客室の総面積

(店舗全体でなく、客室)の10%未満であれば、許可は

不要とする(ないものとして扱う、事実上容認する)

という運用がされていました。

 

これが、いわゆる「10%ルール」です。

 

そうすると、バーなど、飲食がメインで、

ダーツは端っこにちょろっとおいてあるだけ、という

お店はダーツが許可なくおける。

 

プロも通うようなダーツがメインのダーツバーは

許可が必要。

 

という、ことになります。

 

これは、ちょっとあべこべな感じがしますよね。

 

ダーツをする為に来る人が多いダーツバーより、

飲んでる時の娯楽でダーツを置いてるだけの

お店の方が、規制の必要性は高いように感じます。

 

 

そんな現状があったからでしょう。

 

平成30年9月に、大きな運用の変更があり、

ダーツが規制の対象から外れたのです。

 

※運動競技、またはその練習に使われている実態が

認められる設備については‥とあります。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

 

「規制の対象から外れた」ということは、

「ダーツは自由に設置できる」ということです。

 

許可もいらない、届出もいらない。

 

 

ただし、野放しというわけではありません。

 

「営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の

用途として射幸 心をそそるおそれのある遊技の用に

供されないために必要な措置が適切に講じられている

と認められる場合には」

 

という制限がついています。

 

 

規制をしない代わりに、個々の営業者が、

「賭博や少年のたまり場とならない」ように適切に管理

してくださいね、ということです。

 

どういうふうにすればいいのか、具体例があります。

 

①従業員が目視又は防犯カメラの設置により、

当該営業所に設置されている全てのデジタルダ ーツ(中略)

の遊技状況を確認することができ

 

②(風営法)5号(略)の許可を要する遊技設備(略)が

他に設置されていない場合

(面積が10%未満でもダメ)

 

は、「必要な措置が講じられている」として、規制しません

(つまり、設置してOK)ということです。

 

 

置いてある遊技機がダーツだけで、目視か、モニター等で

ゲームしているところを従業員が確認できることが条件です。

 

ワンフロアで、カウンター内から見えるところに

あるなら問題はないと思います。

 

 

ただ、一点注意したいのは、

従業員がお客さんと一緒にダーツしてしまうと、

「接待行為」として、今度は「接待飲食店」の許可

(いわゆる1号許可)が必要になるということです。

 

通常のバーやガールズバーなど、深夜にお酒を

提供して営業しているお店(深夜酒類提供飲食店)

では、「接待」は禁止されています。

 

警察窓口の方も、メイド喫茶やガールズバーなどで

ダーツがある場合は少しピクっとするようです。

 

深夜酒類提供飲食店でダーツを設置する場合は、

「接待」とならないよう、営業にも注意しましょう。

 

 

 

と、ぼくは、この運用変更のあった平成30年9月には

ちょうど行政書士登録の申請中だったため、

(まだ行政書士じゃなかった)

 

当時は、先輩たちの

「ダーツ外れたね」

「10%ルールなくなったね」

みたいな話がピンと来ず、ぼんやり聞いていたのですが‥

 

 

こういうことでした。

コロナ関連の補助金等まとめ

2021年1月7日 木曜日

緊急事態宣言が発令されました。

コロナ関連の補助金等をまとめました。

 

誰がいい、悪いではなく、どうにか持ちこたえないとですね。

 

感染拡大防止協力金(11/28~12/17までの分)

 

感染拡大防止協力金(12/18~1/11までの分)

今回の宣言で多少変更等あるんですかね?要確認

 

感染拡大防止協力金(1/8~の分)

今回分。東京都は店舗ごと。一日6万円。

 

お店によって、これでいいかどうかは違うでしょうね。

「公表」「指示」「罰則」等は18日から国会ひらくみたいです。

 

 

●中小企業等による感染症対策助成事業【2/26締切】

ガイドラインに基づく感染対策の助成金が再編されたみたいです。新設されてました。でも2/26まで。

 

業態転換支援事業【2/26締切】

昨年末に期間延長されてました。再延長あるんでしょうか?

 

雇用調整助成金

特例措置を2月末まで延長したようです。

詳しくは社会保険労務士さんにご相談を

 

●もともとあったもの【1/15まで】

延長はないようなニュースがやってました

持続化給付金

家賃支援給付金

東京都家賃等支援給付金

 

謹賀新年

2021年1月4日 月曜日

明けましておめでとうございます。

本日より営業開始致しました。

 

飲食業界にとっては厳しいニュースが続いていますが、

少しでも業界の力になれるよう、今年も活動していきたいと思います。

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本日仕事納めです。来年も飲み屋さんを応援します!

2020年12月31日 木曜日

こんにちは。

ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

2020年も今日で最後。当事務所も本日が仕事納めとなりました。

お正月、三が日はお休みを頂こうと思います。

 

 

2020年は言わずもがな、大変な一年だったと思います。

 

今年、周囲の人からは、

「飲食専門でやっていくのはもう厳しいだろ」

と散々言われました。

 

けれど、補助金の申請などで関わらせて頂いた

飲食業界の方々から感じたのは「逞しさ」。

 

様々に工夫をし、頭を使い、朝から晩まで動き、

そのエネルギーにぼくの方が勇気づけられました。

 

個人的にもいろいろ考えた一年でしたが、

思い出したのは10年前の震災のときのこと。

 

同じ東北出身として、友人もいましたし、

「何かしたい」と思いながらも、自分自身も収入を失い、

当時は怖くてなーんにも出来ませんでした。

 

その二の舞はイヤだなと。

 

飲食業界が一番大変なときに、逃げ出すのはイヤだなと。

 

できることなんてたかが知れてるけど、

せめて同じ危機にさらされて、一緒に考えるぐらいはしたい。

 

そういう決断が出来てよかったかなと、

まだまだ先行きは不透明なんですが、個人的には

そんな一年でした。

 

 

おかげさまでいろんな経験をさせて頂いたし、

「やっぱり飲食の人は強いな」と思いました。

 

こうした状況下で、いろんな工夫をして、

逞しく活動されている飲食業界の方々の力になれるよう、

微力ながら来年も活動して参ります。

 

 

最近は報道なんかも少し過熱気味というか、

もう少し冷静になるべきじゃないかと感じることが

多いです。

 

一日も早く飲食店に活気が戻りますように。

 

どうか、良いお年をお迎えください。

 

あ、明日1月1日、石黒彩さんと対談させてもらった記事が

掲載された雑誌が発売になります^^

 

【東京都】12/18~1/11時短営業協力金

2020年12月17日 木曜日

東京都で、酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店への

営業時間短縮要請が18日以降も延長されることになり、

それに伴う、協力金の支給について発表されました。

 

12/18~1/11の全期間にわたって、夜10時までの

短縮営業に協力した事業者には

【一律100万円】

が支給されるようです。

 

◆東京都HP

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」について

【東京都】飲食店の業態転換助成金が期限延長

2020年12月14日 月曜日

飲食店のテイクアウト・宅配等への業態転換を支援する

東京都の最終受付期間が追加されていました。

 

これまで12月28日が最終受付期限となっていましたが、

 

【最終受付期間】(変更後)

令和2年12月29日(火)~令和3年2月26日(金)【必着】

 

となりました。

 

今からでも、テイクアウト等に取り組もうという飲食店さんは

ぜひ確認してみて下さい。

 

 

【業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

申請受付期間・助成対象期間を延長しました。(12/14更新)

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

2020年度行政書士試験

2020年11月8日 日曜日

今日は2020年度の行政書士試験の日でした。

 

このような状況下での受験はいつも以上に

ストレスもあったんではないでしょうか。。

 

受験生の方々、本当にお疲れさまでした。

せめて天気が(東京は)快晴でよかったですね。

 

ふと思い返したら、ぼくは確か2010年度の合格だったので

ちょうど10年経つんですね。

 

父の援助で起業して、挫折して、父には本当に申し訳なかったけど、

この10年は本当にかけがえのないものだったな。

 

忘れてたけど、当時買った行政書士バッジの色が、

ちゃんと10年を刻んでたらしいです。

 

要はくすんでた。笑

 

良い刺激をいただいた日でした。

【東京都助成金】受付期間期間延長(業態転換補助金)

2020年10月30日 金曜日

東京で新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める飲食店向けの

「業態転換支援事業助成金」の受付期間等が延長されました。

↓↓↓

◆申請受付期間・助成対象期間を延長しました

(東京都中小企業振興公社HPへジャンプします)

 

●申請受付期間
令和2年11月25日(水) → 令和2年12月28日(月)

 

●助成対象期間
交付決定日から令和3年1月31日(日)まで
令和3年2月15日(月)まで

(ただし、期間は最長3ヶ月)

 

この補助金はコロナ対応のものなので、過去に支払ったものでも

4月1日以降に着手した経費も対象となりうるのが特徴です。

(通常の補助金は交付決定前に支払ったものは対象外)

 

コロナ直後にテイクアウトを始めたり、宅配を始めたときの経費も、

契約書や発注書、領収書等で契約・支払いの確認ができれば

補助金の対象となり得ます。

 

補助率も4/5(80%)と、かなり高いです。

(上限100万円)

 

まだ間に合いますので、今からでも対象となるものがないか、

確認されてみてはいかがでしょうか?

 

 

当事務所でも申請サポートいたします。

 

・事前相談、ヒアリング:無料

・ご依頼~申請まで:着手金(申請報酬)3万円

・交付決定時:成功報酬 交付決定額の10%

 

コロナ対応ということで、当事務所でも応援価格でやらせて頂いています。

 

またご希望があれば、交付決定後の実績報告も承ります。

(別途作業報酬2万円)

 

補助金は対象・対象外、支払要件等、非常に細かく定められています

ので、スムーズに交付決定を得るためにも、第三者のチェックを入れる

ことをお勧めいたします。

 

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

e-内容証明

2020年10月29日 木曜日

久々に内容証明郵便を書きました。

 

昔は(そうとう昔)、縦横字数の決まったA3サイズの

デカい原稿用紙を買ってきて、

 

カーボン紙はさんで複写で、

手書きなので間違ったら書き直しで・・

 

とかだったのに。

 

 

今はWORD。

オンライン。

 

こうやってどんどん使いやすくなるといいですね~。

 

 

 

 

 

【東京都】営業時間短縮期間延長、給付金は一律15万

2020年8月28日 金曜日

酒類を提供する飲食店・カラオケ店に要請されていた

営業時間の短縮要請。

 

東京23区内については、9月15日まで延長されるそうです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200827/k10012586131000.html

 

 

対象は23区内の酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店。

営業時間は朝5時から夜10時まで。
対象期間は令和2年9月1日から9月15日までです。

 

 

ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示し、
かつ全期間、営業時間の短縮に全面協力した中小事業者には、
一事業者当たり、


【一律15万円】


の協力金が支給されることが発表されました。

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詳細は東京都の防災ホームページ

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1011556.html