スナックやキャバクラなど、接待を伴う飲食店を開業するには
風俗営業の許可が必要です。
(社交飲食店)
風俗営業の店舗は、学校や保育所、病院など、一定の施設から
一定の距離の圏内では営業ができないことになっています。
具体的な施設と距離規制については、各都道府県の条例で
定められているため県により異なります。
また、店舗がある所在地の用途地域によっても異なりますが、
条例で定められた施設が条例で定められた距離範囲内にあると
許可がおりません。
(保全対象施設)
そこで、風俗営業許可を申請する前には、必ず、このような
施設がないかどうかを確認することになりますが、最近、
営業予定地の近くに保育所があってびっくりするケースが続きました。
その名も「小規模保育施設」。
通常、保育所というと、児童福祉法に定められ、
一定以上の規模を有し、都道府県等が認可をした保育所
=いわゆる「認可保育所」を指すのですが、
近年の待機児童の問題もあってか、
市町村単位で認可をする「小規模保育施設」という
施設が増えているようです。
いちおう、役所で確認したところ、
この「小規模保育施設」はあくまでも保育「施設」であって、
児童福祉法に定める「(認可)保育所」には該当しない、とのこと。
認可の主体も異なりますし。
風俗営業が制限される「保育所」もこの「認可保育所」に限られますので、
小規模保育施設は、今のところ保全対象施設には含まれません。
よかったよかった。
(でも地図上で保育所があるとやっぱりびっくりします)
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