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【風営許可】小規模保育園

2021年10月13日 水曜日

スナックやキャバクラなど、接待を伴う飲食店を開業するには

風俗営業の許可が必要です。

(社交飲食店)

 

風俗営業の店舗は、学校や保育所、病院など、一定の施設から

一定の距離の圏内では営業ができないことになっています。

 

具体的な施設と距離規制については、各都道府県の条例で

定められているため県により異なります。

 

また、店舗がある所在地の用途地域によっても異なりますが、

条例で定められた施設が条例で定められた距離範囲内にあると

許可がおりません。

(保全対象施設)

 

そこで、風俗営業許可を申請する前には、必ず、このような

施設がないかどうかを確認することになりますが、最近、

営業予定地の近くに保育所があってびっくりするケースが続きました。

 

その名も「小規模保育施設」。

 

通常、保育所というと、児童福祉法に定められ、

一定以上の規模を有し、都道府県等が認可をした保育所

=いわゆる「認可保育所」を指すのですが、

 

近年の待機児童の問題もあってか、

市町村単位で認可をする「小規模保育施設」という

施設が増えているようです。

 

いちおう、役所で確認したところ、

この「小規模保育施設」はあくまでも保育「施設」であって、

児童福祉法に定める「(認可)保育所」には該当しない、とのこと。

認可の主体も異なりますし。

 

風俗営業が制限される「保育所」もこの「認可保育所」に限られますので、

小規模保育施設は、今のところ保全対象施設には含まれません。

 

よかったよかった。

(でも地図上で保育所があるとやっぱりびっくりします)

 

 

 

風俗営業許可の取得をお考えの際は

たてやま行政書士事務所へお早めにご相談ください!

 

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