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立ち入り検査はいつ来るの?

2021年3月30日 火曜日

キャバクラなどのいわゆる「接待飲食店」

だけでなく、

「深夜における酒類提供飲食店営業」

(バーやスナックなど)も、

風営法上の届出をして、風営法上の規制を受ける

「風俗営業」の一種です。

 

ですので、

同じように従業者名簿の備え付けが必要ですし

警察の立ち入り検査の対象にもなります。

 

ところでこの検査ですが、

いつ、どんなタイミングで来るのか、

よくご質問をいただくのですが、

 

わかりません!

 

行政の方々がどんな運用をしているのか、

ということなので、

こればっかりは単なる民間人である私には

わからないのです・・。

 

ただ、警察の窓口の方は

「必ず一回は見回りに行きます」

とおっしゃいますし、

 

ぼくはビビりなので

(学校で隠れてタバコ吸うとか絶対無理なタイプ)

「ちゃんとやっときましょう」

とお伝えしています。


お店の多くは特に問題なく営業されています。

(特に行政書士に頼んでまで必要な手続きを

済ませようなんていうお店は、そもそもかなり

ちゃんとしてると思います)

 

なので新しくスタッフさんが入ったら

従業者名簿だけは忘れず作っておいて、

 

あとは、接待飲食店だったら営業時間まもるとか、

深夜酒類提供のお店なら接待しないとか、

普通に営業していれば大丈夫だと思います。

 

不安なことがあればいつでもご相談ください!

 

 

警察の人は本来マジメな営業車の「味方」なので、

毛嫌いせず仲良くしましょう。

 

4月より総額表示が義務付け

2021年3月29日 月曜日

4月1日より、一般消費者向けの価格の表示は

消費税込みの「総額表示」をすることが義務化されます。

 

令和3年の3月31日までで総額表示の特例期間が終了するためで、

飲食店も対象になります。

 

今後は、

「980円+税」

とか、

「980円(税別)」

という表記はNGとなり、

 

税抜き980円であれば

「1,078円」という税込価格を表示しないといけなくなります。

 

 

(参考・国税庁HP)

nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

(参考・わかりやすいです)

https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1306491.html

 

 

まもなくですので、対応がまだの店舗さんはご注意ください!

飲食店許可の名義変更

2021年3月8日 月曜日

飲食店許可の名義変更

 

という手続きは基本的にありません。

 

例外的に、事業主がなくなった場合や

法人の合併等の場合は

「承継」として、簡易的な手続きで

できる場合がありますが、

 

基本的には、新たに事業者となる方が

新たに許可を取り直す

=新規許可申請と同じ手続きが必要です。

 

保健所の飲食店許可は

「事業者+営業場所」の組み合わせに対して

許可が出ているので、

 

事業者が変わる場合は

「その事業者の名前で」

新たに許可申請が必要になります。

 

 

ちなみに、法人成り等で

「個人名から自分が代表の法人名義へ」

変更する場合も新規許可が必要です。

 

申請から検査、そして許可書が手元に届くまで

となると、1~2週間程度の期間が必要になります。

 

オープン予定日等がある場合は早めに動く

ようにしましょう。

 

 

特に、近々まで営業している店舗は

最初の許可から年月が過ぎています。

 

その過程で、

許可に必要な設備が取り外されていたり

(従業員用の手洗器やキッチンのスイング、

戸棚の引き戸など)

 

合ってはならない場所にあってはならない

ものが取り付けられていたり‥

 

造作されてしまっていると、

撤去の費用や期間がかかる場合もあります。

 

 

スケルトンより大変な場合もありますので、

よくよく注意して契約等するようにしたいですね。