東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

主な補助金の公募スケジュール

2021年2月25日 木曜日

中小企業庁が主な補助金の公募スケジュールを公開してくれています。

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13768/

食品衛生責任者の講習‥間に合わない!と思っている方へ

2021年2月24日 水曜日

飲食店の営業許可を取得する際には、

 

営業所(店舗)ごとに「食品衛生責任者」が必要になります。

 

 

「食品衛生責任者」になることが出来るのは

調理師や製菓衛生士などの一定の資格のある人か、

食品衛生責任者養成講習を受けた人だけ。

 

資格者がいない場合は、各自治体の食品衛生協会が

実施している「養成講習」を受講しなければなりません。

 

講習は一日で(ただし朝から夕方まで、一日みっちり)、

受講料も1万円。

 

ハードルがめちゃくちゃ高いわけではないのですが、

「競争率」が高めです。

 

 

もともと受講する人が多く、予約が取りづらいとは

言われていたのですが、

 

現在はコロナによる講習会の中止などの影響もあり、

さらに予約が取りづらい状況のようです。

 

先日、横浜の講習はネット予約が始まるや否や

あっという間に席が埋まったとか・・。

 

 

「予約ができないといつまでもオープンできない」

 

と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

ですが、この食品衛生責任者は、「見込み」の

段階でも飲食店許可の申請は出来ます。

 

講習の予約が取れていれば受講前でも許可は

取れますし、

 

最悪、予約が取れていなくても、事情を説明すれば

柔軟に対応してもらえる可能性はありますので、

管轄の保健所の窓口で相談してみましょう。

 

 

あとは、食品衛生責任者の講習は、必ずしも

お店の所在する自治会で開催しているものでなくても

全国どの自治体の講習会でも問題ありません。

 

なのでお隣の自治体とか、

自宅近くの自治体とか、

 

まだ予約受付中の自治体がないか探してみるのもいいと思います。

 

 

それと、今はほとんどがネット予約のようですが、

ネットで満席でも、窓口に直接出向くと、

若干数の「窓口枠」があったりするみたいです。

 

窓口まで足を運ぶことが出来るのであれば、

一度問い合わせてみてもいいかもしれません。

 

 

物件を借りてしまったら一日も早くオープンしたい

ところだと思います。

 

そして、オープンしたなら営業に集中したいですよね。

 

 

手続きは早く済ませてしまうに越したことはありません。

(オープンして忙しくなると忘れがちですし‥)

 

ぜひ参考にされて見て下さい。

使用承諾書

2021年2月23日 火曜日

警察に深夜酒類提供の届出をする際は、

「賃貸借契約書を添付して下さい」と言われることが多いです。

 

そうでないとちゃんとその物件を使用する権限があるのか

わからないので、当事務所でも賃貸であれば必ず

ご用意いただくようお願いしています。

 

 

ただ、場合によっては、賃貸借契約書のほかに

「使用承諾書」

の提出も求められることがあります。

 

 

特に、もともと深夜0時前までの営業をしていたお店が

途中から深夜営業を始める場合は多いみたいです。

 

もともとの賃貸契約の際には深夜営業をするとは

思ってなかった家主さんから、

 

「飲食店の営業だとは知ってたけど、

深夜もやるとは聞いてないよ」

 

という苦情が出る場合があるんだとか。

 

 

たしかに、

 

賃貸借契約書の用途に「飲食店」としか

書いてないような場合は、

 

書面からは、「深夜営業としての使用を

許諾しているか」ははっきりとはしません。

 

 

なので、深夜営業を始めるにあたって、

「深夜営業をすることを認めます」

という承諾書をもらってきてください、という

ことなんですね。

 

 

めんどくさいなあ、という気もしますが、

警察の担当の方は書面だけで判断するので、

そう思うと、そうだよなあと思います。

 

 

書式は管理会社さんが持ってたりもしますし、

こちらでもご用意できます。

 

 

【東京都】感染拡大防止協力金の受付開始

2021年2月22日 月曜日

東京都で営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の

受付が本日の14時始まりました。

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

 

2月7日までの実施分です。

申請期限は3月25日(木)となっています。

 

今回は中小企業者向けで、大企業向けは3月1日公表予定のようです。

全席喫煙のお店

2021年2月22日 月曜日

こんばんは、舘山です。

 

コロナでなんだかすっかり薄れてしまいましたが、

2020年4月より、東京都では、飲食店など複数の人が

出入りする施設は原則禁煙となりました。

 

【屋内全面禁煙】です。

 

舘山はあまりにもお巡りさんに職質されるので

(瘦せすぎで何かいけないブツをやってるんじゃないかと

疑われていたらしい)

一念発起してタバコを止めれたのでよかったのですが、

 

いつのまにかタバコが吸えなくなっている場所が多いですよね。

 

 

一方で、屋内禁煙のハズなのに、変わらずみんな

たばこを吸っているようなお店もあります。

 

あれは違法??

 

 

いえいえ、実は既存の中小飲食店への特例措置があり、

 

・個人事業または中小企業

・2020年4月1日時点ですでに営業している

・客室の面積が100㎡以下

・従業員がいない

(個人事業で、同居の家族は働ていてもOK)

 

という条件を満たす場合は、喫煙が可能なのです。

 

 

ただ、2020年4月以降オープンするお店はやはり

全席禁煙となります。

 

店内で喫煙させるには一定の基準を満たした喫煙室を

設置するか、屋外に喫煙場所を設置するしかありません。

(もちろん、受動喫煙をさせないように配慮が必要です)

 

どうしても全盛喫煙としたい場合は、

 

たばこの販売免許を取得するか、

既存のタバコ屋さんから張販売所として申請をしてもらい、

 

「喫煙場所を提供することを目的とする施設」(喫煙目的店)

として営業するしかありません。

 

ですが、喫煙目的店は主食の提供はできませんし、

タバコの販売免許は他のたばこ販売店との距離制限や

月間販売数の制限があります。

(販売予定場所周辺の世帯数で算出します)

 

たばこの販売店となる場合は帳簿を備える等の義務も

発生しますので、よくよく考えて決めるようにしましょう~

 

 

ディナーショーってどうなんだろう?

2021年2月13日 土曜日

こんばんは、飲食専門行政書士のたてやまです。

 

あんまり一般的な飲食店ではないかもしれませんが

先日興行場営業の許可のことを調べていて、

「ディナーショーってどうなんだろう?」

と漠然と考えていました。

 

映画館や劇場、音楽堂など、

映画、演劇、音楽などを公衆に見せ、または聞かせる

施設は、保健所の「興行場許可」が必要です。

 

なので、ライブハウスなど、音楽ライブを

「聞かせること」が主な営業内容である場合は、

本来

(という言い方があっているかはわかりませんが)

「興行場許可」が必要とのこと。

 

でも、たとえばレストランなどでときどき目にする

ピアノ生演奏など、

あくまでも「飲食店のサービス」として演奏が

行われている場合は、

「興行」には当たらない、というのです。

 

それでふと、「ディナーショーってどうなんだろうな」と。

 

で調べてみたら、千代田区のホームページによると

「該当しない」って。

 

へえ‥。

 

理由を示してくれていて

 

「決められた飲食物ではありますが、その数や量から

飲食サービスが主なサービスであると判断できることや、

座席の配置が興行場の座席とは異なるため、興行場の

適用を除外」

 

とあります。

 

ほかに、

 

「レストランが客へのサービスとしてピアノ演奏を入れる

ような場合も、興行場法の適用を除外できます」

 

とあります。

 

なるほど。

 

一方で、

 

「チケット代を取る場合や、

ドリンク1杯やフード1点の購入を義務付ける場合は、

それらはイベントの対価を取っているとみなし」

 

「興行行為が主なサービスとなるため、興行場法

無許可営業と判断します」

 

‥やはりライブハウスは難しそうですね。

字面だけ見ると‥。

 

ただ、

「客席の配置やバーカウンターの設置なども含め、

総合的に判断をします。」

とのこと。

 

一般論として、

 

「興行場の適用を除外する場合は、

あくまでも飲食や物販などが主なサービスで、

興行行為・イベントが副次的なものである必要

があります」

 

ということみたいです。

 

個々の場合で多少異なるでしょうけれども、

すごい参考になりますね。

(千代田区ホームページ)

 

 

 

「その数や量から飲食サービスが主なサービス

であると判断できる」

 

ディナーショーはたしかにコースの食事のイメージですもんね。

(行ったことないけど‥)

 

対してライブハウスはまあドリンク1杯とかですもんね。

 

うーん‥微妙なラインな気もするけど‥

 

まあ、頻度とかもあるでしょうしね。

 

ディナーショーは毎日はやってないですもんね。

 


ライブハウスって、わりとどこでもあるし、

存在も認知されてる。

 

ぼくらの子供のころからあるし、

有名アーティスト所縁のライブハウスなんて

言ってテレビで取り上げられたりもしています。

 

けど営業許可でいうと、グレーな扱いになることが多いです。

 

「興行場」か、「特定遊興」なら問題ないんだろうけど、

立地や設備基準的に難しくて、

「飲食店」でやってるところが多いですよね。

 

庶民感覚で考えると、なんかこう、

うまいこと設置できる許可なり届出制なり

出来ればいいのになーと思いますが、、

 

なんか理由があるんでしょうかね。

 

ダンスとかダーツは、社会的な認知を理由に

整備されたり扱いが変わったりしてるので、

「ライブハウス」もそろそろ‥

 

 

でもそしたら「ロック」じゃなくなるのかな?

そんなことないよねー

 

HACCP(ハサップ)でやること

2021年2月11日 木曜日

こんばんは、飲食専門行政書士のたてやまです。

 

6月から、HACCP(ハサップ)が義務化されます。

という話は知っていても、

「結局なんなの?」とずっと思っていたので

保健所で聞いてきました。

 

「飲食店として結局どうすればいいのさ?」

というところが知りたいですよね。

 

 

 

ハサップというのは、要するに、

①あらかじめ衛生上気を付けることを決めておいて、

②日々チェックして、

③記録として残しておきましょう

というもの。

 

飲食店がやることは、

①衛生管理計画を作成(従業員に周知)

②日々チェックシートでチェック、記録する

③記録したチェックシートを保管(1年間)

の3つ。です。

 

 

 

①の、衛生管理計画が難しそうですが、

そこはさすが、

ちゃんと東京都でひな形を作ってくれています。

ダウンロード↓

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kanrifile-eiseikanrikeikaku.pdf

(東京都福祉保健局のサイト)

 

重要な点は記載されているので

従業員にはこれを共有。

 

で、自店のメニューを書き込んでいけば完成、

というもの。

 

 

②のチェック表ももちろんあります。

ダウンロード↓

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kanrifile-kiroku.pdf

(同)

 

①の計画に沿って、毎日チェックすればいいようになっています。

1年分チェックできるようになっています。

 

気が付いた点があれば(冷蔵庫の温度が高い、とか)

備考欄にその対応と一緒に記録するんですって。

 

 

そして、③記録したものは、1年間保管。

 

①の「衛生管理計画表」と、②の「記録簿」を

セットで保管しておく必要があるそうです。

 

 

福祉保健局のサイトからダウンロードできるほか、

保健所で配布もしているそうです。

 

冊子になっていて引っかける穴も開いてる。

 

厚手で丈夫な紙でできてるのでおススメです。

 

だって、1年間記録して、さらに1年保管するには

けっこう丈夫な紙じゃないとね・・。

(コピー用紙とかキッチンに貼っとくと

あっという間にベロベロになってますよね)

 

 

 

ちなみに、料理を提供しないバーなどのお店でも

ハサップは適用になります。

 

該当しない項目が多いので上記のテンプレだと

ちょっと使いにくいですが、

板橋区など、バー業態向けのものを

用意してくれている自治体もあるみたいです。

 

最寄の保健所に聞いてみて、もし専用のがあれば

手間が省けます。

まずは聞いてみるといいかもしれませんよ~

 

 

ハサップ義務化は6月からですが、

今のうちに作って習慣にしておくのがいいかもですよ。

 

6月ごろはきっともう忙しくて手が回らない‥はず!

 

 

 

東京都福祉保健局

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

事務所名変更に関するお詫びとお知らせ

2021年2月5日 金曜日

これまで「ひかり行政書士事務所」という事務所名を使用してまいりましたが、この度、権利者さまからのご指摘により、「ひかり」という呼称が商標登録されていたことが判明いたしました。

 

行政書士登録の際、東京都内で個人開業している行政書士事務所に関しては同一の呼称を使用する事務所が存在しないことを確認しておりましたが、商標登録までは思い至らず、開業以来、商標権を侵害したまま営業活動を続けてきてしまいました。

 

結果として関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び申し上げます。

 

ついては、直ちに「ひかり行政書士事務所」の呼称の使用を取りやめるとともに、今後は、事務所名称を「たてやま行政書士事務所」と変更して活動してまいります。

 

今後はこのようなことがないよう、細心の注意をして活動してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

令和2年2月5日

舘山 忠光

「前もバーだったから大丈夫」はうのみにしない

2021年2月1日 月曜日

こんにちは、ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

深夜0時以降も営業するバーやスナック、

キャバクラなどの接待飲食店は、

営業できる「地域」に制限があります。

 

市街地など一定の地域では、住居、商業、工業など

市街地の大枠としての土地利用を定めた

 

「用途地域」

 

という区画が定められており、

地域に応じて、建築できる建物の種類や用途が

制限されています。

 

飲食店は、工業専用地域、田園住居地域以外の

用途地域では営業することが出来ますが、

 

※但し、住居系地域では店舗面積に制限あり

※田園住居地域では、小規模な喫茶店や

農家レストランなどは営業可

 

風営法の適用を受ける

「深夜酒類提供飲食店」や「接待飲食店」は、

住居系地域では営業することが出来ません。

(東京都の場合)

 

居抜き店舗などで、不動産屋さんに

「前のお店が朝まで営業してたから大丈夫」

「前のお店が接待飲食店だったから大丈夫」

と言われても、

契約前に必ず確認するようにしてください。

 

だますつもりはないとしても、不動産屋さんが

必ずしも風営法上のルールに詳しいとは限りません。

(飲食店舗を扱っていても)

 

用途地域に引っかかってしまったら、

どう頑張っても深夜営業の届出はできませんし、

接待飲食店の許可も出ません。

 

となると、営業形態を大幅に変更しないと

いけなくなってしまいます。

 

 

 

「〇〇区(市) 用途地域」

等で検索すれば市・区役所のホームページ等でも

確認できる場合がありますし、

 

「用途地域が知りたい」

と言えば電話でも教えてもらえますので、

「大丈夫だろう」と思わず、

一度確認されるようにしてください。

 

※なお、接待飲食店については、一定の距離内に

病院等の施設があると許可が出ません。

契約時は、そのあたりも確認されるようにしてください。