東京都で営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の
受付が本日の14時始まりました。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
2月7日までの実施分です。
申請期限は3月25日(木)となっています。
今回は中小企業者向けで、大企業向けは3月1日公表予定のようです。
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東京都で営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の
受付が本日の14時始まりました。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
2月7日までの実施分です。
申請期限は3月25日(木)となっています。
今回は中小企業者向けで、大企業向けは3月1日公表予定のようです。
こんばんは、舘山です。
コロナでなんだかすっかり薄れてしまいましたが、
2020年4月より、東京都では、飲食店など複数の人が
出入りする施設は原則禁煙となりました。
【屋内全面禁煙】です。
舘山はあまりにもお巡りさんに職質されるので
(瘦せすぎで何かいけないブツをやってるんじゃないかと
疑われていたらしい)
一念発起してタバコを止めれたのでよかったのですが、
いつのまにかタバコが吸えなくなっている場所が多いですよね。
一方で、屋内禁煙のハズなのに、変わらずみんな
たばこを吸っているようなお店もあります。
あれは違法??
いえいえ、実は既存の中小飲食店への特例措置があり、
・個人事業または中小企業
・2020年4月1日時点ですでに営業している
・客室の面積が100㎡以下
・従業員がいない
(個人事業で、同居の家族は働ていてもOK)
という条件を満たす場合は、喫煙が可能なのです。
ただ、2020年4月以降オープンするお店はやはり
全席禁煙となります。
店内で喫煙させるには一定の基準を満たした喫煙室を
設置するか、屋外に喫煙場所を設置するしかありません。
(もちろん、受動喫煙をさせないように配慮が必要です)
どうしても全盛喫煙としたい場合は、
たばこの販売免許を取得するか、
既存のタバコ屋さんから張販売所として申請をしてもらい、
「喫煙場所を提供することを目的とする施設」(喫煙目的店)
として営業するしかありません。
ですが、喫煙目的店は主食の提供はできませんし、
タバコの販売免許は他のたばこ販売店との距離制限や
月間販売数の制限があります。
(販売予定場所周辺の世帯数で算出します)
たばこの販売店となる場合は帳簿を備える等の義務も
発生しますので、よくよく考えて決めるようにしましょう~
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