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【深夜営業届】複数フロアのお店は「面積」にご注意を!

2021年5月15日 土曜日

深夜酒類提供飲食店には、

 

複数客室がある場合、1室の面積は9.5㎡以上

 

というルールがあります。

 

 

ですので、面積が小さく、2階席があるような店舗の場合は

深夜営業ができない場合があります。

 

 

注意が必要なのは、「客室の」面積だというところ。

客室面積というのは、調理場やトイレ、事務所などを除いて計算したもの。

 

お客さんが実際に飲食に使う場所の面積だけをいいます。

 

 

例えば、2階がまるっと客席、

1階にカウンターとキッチン、トイレがある、というような店舗の場合、

 

単純な店舗の面積が9.5㎡以上あったとしても、

トイレや通路、キッチン部分の面積を引いたら9.5㎡未満になってしまうと届出はできません。

 

 

こういった店舗の場合は、深夜の酒類提供営業をあきらめるか、

客席は2階だけにしてしまうか(客室が1室なら面積は問われない)などの

プラン変更を考えないといけなくなってしまいます。

 

特に居抜きの場合などはご注意ください!

 

 

判断に迷われる場合は、お電話(03-6910-4705)、お問い合わせフォームより

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