深夜酒類提供飲食店には、
複数客室がある場合、1室の面積は9.5㎡以上
というルールがあります。
ですので、面積が小さく、2階席があるような店舗の場合は
深夜営業ができない場合があります。
注意が必要なのは、「客室の」面積だというところ。
客室面積というのは、調理場やトイレ、事務所などを除いて計算したもの。
お客さんが実際に飲食に使う場所の面積だけをいいます。
例えば、2階がまるっと客席、
1階にカウンターとキッチン、トイレがある、というような店舗の場合、
単純な店舗の面積が9.5㎡以上あったとしても、
トイレや通路、キッチン部分の面積を引いたら9.5㎡未満になってしまうと届出はできません。
こういった店舗の場合は、深夜の酒類提供営業をあきらめるか、
客席は2階だけにしてしまうか(客室が1室なら面積は問われない)などの
プラン変更を考えないといけなくなってしまいます。
特に居抜きの場合などはご注意ください!
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