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飲食店を開業・開店するために必要な資格

2021年7月27日 火曜日

飲食店を始めるには資格が必要?

「飲食店を開業するためには何か資格が必要ですか?」

というご質問を頂くことがあります。

 

「調理師免許がないと飲食店を開業できないのでは?」

という不安をお持ちの方もいらっしゃるようです。

 

そこで、ここでは飲食店を始める際に必要な『資格』についてお伝えします。

 

お店ごとに『食品衛生責任者』が必要

まず、飲食店を始める際に必要な資格というものは、厳密にいうと「ありません」。

 

ただ、お店ごとに『食品衛生責任者』を置くことが義務付けられており、調理師や製菓衛生士などの一定の資格を保有していれば、その資格によって「食品衛生責任者」となることが出来ます。

 

ですが、そういった資格を持っていないと「食品衛生責任者」になれないのかというと、そんなことはありません。

 

各都道府県の『食品衛生協会』が定期的に実施している「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、特に調理師などの資格がなくても「食品衛生責任者」となることが出来ます。

 

つまり、

資格はなくても大丈夫!

●調理師などの資格を持っていれば、その資格によって「食品衛生責任者」となることが出来るが、

●そうした資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば「食品衛生責任者」になることが出来る

ということです。

 

今現在、調理師などの特別な資格を持っていなくても、きちんと営業許可を取得して飲食店を開業することは出来ます!

安心してくださいね。

 

 

ちなみに、「食品衛生責任者」は、個人事業主や社長(いわゆるオーナー)である必要はありません。

 

従業員を雇って現場を任せる(店長さんなど)ような場合は、実際に現場に立つ店長さんに講習を受講してもらい、「食品衛生責任者」になってもらっても構いません。

 

お店に「食品衛生責任者」がいればよいのであって、オーナー自身は、資格がなくても、講習も受けていなくても、衛生管理について何の知識もなくても、それはそれでいいのです。

(多少あった方がいいだろうとは思いますが)

 

むしろ、現場の衛生管理を担うのが「食品衛生責任者」ですので現場の責任者=店長さんなどの方が適任であるともいえます。

そのあたりは今後の営業を踏まえて決めていきましょう。

 

『食品衛生責任者養成講習』の受け方

「食品衛生責任者養成講習」は、各都道府県で常時開催されていて、費用は1万円程度。たった1日の講習で終了します。

 

あまりハードルは高くない講習と言えますが、人気があり、直近の講習会は常に満席。数か月待ちもざら、というとても競争率の高い講習会です。

 

この講習は一度受けておけば基本的にずっと使えますし、日本全国どこへ行っても有効です。

 

つまり、いま東京都で講習を受けておけば、将来、青森県で居酒屋を始めるときにも使えるのです。

 

 

実際は、東京都心部の講習会は常に満席なので、比較的余裕のある立川や、近隣の都道府県で開催されている講習会を受講するのも手です。

 

ただし、終了時に手渡される『修了証書』が、東京都の場合は手帳ですが、横浜や埼玉など、賞状のような形で交付される自治体もあります。

気になる方は、あらかじめ予約するときに聞いてみるといいかもしれません。

※川崎市は手帳らしい、という情報を入手しました。

 

 

【申し込み方法】

東京都食品衛生協会ホームページで空いている日程を探す

②申し込み日する日が決まったら、HPから申込用紙をダウンロード

 (保健所や協会窓口にも申込用紙はあります)

③所定の内容を記入して、返信用封筒を入れて郵送

 

郵送のみ。電話申し込みは受け付けていません。

 

受講日が決まると受講票が送られてきます。

※詳しくは東京都食品衛生協会ホームページ(または各道府県の食品衛生協会ホームページ)をご確認ください。

 

 

なお、満席で開店までに受講できない場合は保健所に相談してみましょう。

保健所でも講習会が混んでいる事実は把握していて、多くの保健所で柔軟に対応してくれます。

 

よい物件や開業のチャンスがあれば、「講習が受けられないから」という理由で逃す必要はありませんよ!

 

 

 

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