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前の営業者さんからお店を譲り受けたときの手続き

2021年7月17日 土曜日

お店をやめる、引退される営業者さんから、

内装や造作ごと、まるっと譲り受ける場合があります。

 

個人事業主が多く、また業界同士の関係が密な

バー業界、スナック業界では比較的よくあることですよね。

 

長く続いてきたお店であれば、知名度があるので

看板もそのまま使用する例も珍しくないようです。

 

家主さん(や管理会社さん)がOKしてくれるなら

譲り受ける側は初期費用も抑えられるし、

譲る側からしても、内装の撤去費用がかからない

(場合によっては売れる)ので、お互いに利のある話です。

 

 

さて、この場合、営業するための店舗はあるので、

なんなら明日からでもすぐに営業を始めることは

できてしまいます。

 

しかし、手続き的にはそういうわけにはいきません。

 

 

飲食店を営業するには、保健所から営業許可を取得

する必要があります。

 

この「飲食店営業許可」は

『お店』+『営業者』

に対して出されるものなので、

 

『営業者』が変わった場合は、

たとえお店の設備が全く変わっておらず、

看板(屋号、店名)も同じであったとしても、

「新たな『営業者』に対する」許可が必要になります。

 

同時に、前の営業者の方は廃業届を出すことになります。

同じ店舗で同じ看板であっても、

手続き上は全く別の営業として扱われるということです。

 

 

この点、保健所の営業許可については、譲渡とか

引き継ぎの手続きはありませんので、

 

新たに営業許可の申請をして、

店舗設備の検査を受け、

新たに許可を受ける必要があります。

 

(例外的に、相続や法人の合併等の場合に限り、

承継の手続きがあります)

 

 

全く新規の許可を申請することになりますので

営業許可の申請手数料がかかりますし、

(18000円程度)

 

再度検査を受ける必要がありますので、

撤去されていたり、壊れてしまっている設備があったりすると

新たに設置や交換が必要なこともあります

 

 

また、深夜営業店舗や、風俗営業店舗の場合は、

こちらも新たに届出または許可を受ける必要があります。

 

 

そうでなくても、

飲食店営業許可の取得に1~2週間程度かかるほか、

深夜酒類提供店は届出から10日間は深夜営業ができませんし、

(お酒を提供しなければ営業できますが)

風俗営業の許可は、申請から許可まで約2ヶ月かかります。

 

 

 

ですが、面倒だからとそのまま営業していると、

無許可営業、名義貸し営業として、自分ばかりか前の

営業者さんまで規制の対象になってしまいます。

 

 

営業を譲り受ける際は、引き継ぎにかかる費用や時間も

考慮に入れつつ、進めていきたいですね。