東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

1都3県マンボウまとめ

2021年4月17日 土曜日

東京都に加えて、埼玉、千葉、神奈川も

「まん延防止措置」の対象になりました。

 

 

東京都

 

【期間】4/12~5/11

 

【重点措置の対象区域】

23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

 

【要請内容】

①重点区域内

:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)

②それ以外

:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

 

【その他主な要件】

・全期間、全面的な協力

・「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示(店舗ごと)
・「コロナ対策リーダー」の選任・登録

 

【給付金額】 ※国の方針を踏まえ今後詳細決定

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円から25万円:1日当たり売上高×0.4

③25万円以上:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

 

 

神奈川県

 

【期間】4/20~5/11(第9弾)

※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、

重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について

 

【重点措置の対象区域】

横浜市・川崎市・相模原市

 

【要請内容】

①重点区域内

:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)

 

②それ以外

:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

【申請書類】→追って掲載

(参考資料として)

・時短営業の案内等

・マスク飲食推奨の案内
・「感染防止対策取組書」(県)又は

「感染防止対策にかかるステッカー」(横浜市、逗子市)

などが掲載されている

 

【給付金額】

 ※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります

 

●重点区域内

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)

③25万円超:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

●その他区域

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①8.33万円以下:2.5万円

②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)

③25万円超:7.5万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

 
 

埼玉県

 

※県のホームページ等掲載なし

(4月19日臨時議会に提案するようです)

 

以下、報道内容(変更の可能性あり)

 

【重点措置期間】4/20~5/11

※対象区域以外の地域は、4/20~5/30まで時短営業を求める

 

【重点措置の対象区域】

さいたま市、川口市

 

【要請内容】

①重点区域内

・4/20~5/11の期間:20時までの時短営業

・5/11以降:他地域と同様の対応(21時までの時短営業)

 

②それ以外の区域:21時までの時短営業

※遊興施設や映画館にも20時までの営業等要請されるようです

 

【給付金額】

売上に応じて、中小企業で

①重点区域内:1日4万円~10万円

②それ以外:1日2.5万円~7.5万円

 

【その他】

県・市職員などが、感染防止対策が適切に行われているか店を巡回して確認、

県の認証を受けた店に対して協力金を支給する

埼玉県「重点措置」さいたま市と川口市 協力金最大1日20万(NHK NEWS)

「まん延防止」 期間中の協力金は最大20万円/埼玉県(Yahoo!ニュース)

 
 

千葉県

 

【期間】4/20~5/11(第9弾)

※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、

重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件

 

【重点措置の対象区域】

市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市

 

【支給要件】

①重点区域内

・20時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から19時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

・「アクリル板等の設置」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」等、県が求める感染対策の徹底

(重点区域内ではこの要件が加えられています)

 

②それ以外

・21時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

【給付金額】

 ※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります

 ※4/20までに間に合わずとも、4/28までに協力すれば日額の14日分を支給

 

●重点区域内

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)

③25万円超:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

●その他区域

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①8.33万円以下:2.5万円

②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)

③25万円超:7.5万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)