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飲食店を新規開業する方向け、給付金支給要件

2021年4月26日 月曜日

一度緊急事態宣言等が解除されても、またいつ再開されるかわからない。

またいつ時短営業になるかわからない。

 

思ったように売り上げが上がらないかもしれない。

 

最近になって新たに飲食店を開業される方にとって、

そんなときのために、給付金の支給要件はしっかり押さえておきたいという思いは強いようです。

 

 

また条件の追加等があるかもしれませんが、

直近の期間(~5/11)においては「主な支給要件」として以下のものをあげています。

 

・対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に協力すること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

 

 

「感染防止徹底宣言ステッカー」の発行方法

(1)業種ごとの感染対策チェックシートから時点に合ったものを探して対策を実施

レストランや居酒屋は「レストラン編」「居酒屋編」というのがあります。

スナックなどの接待飲食店も「接待を行う飲食店編」というのがあります。

食事の提供もなく接待行為も行わないバーなどは、以前問い合わせたら「全業種共通編」でもよいとのこと。

(2)ステッカー登録フォームからお店の情報など登録

(3)ステッカーを印刷して掲示

 

「コロナ対策リーダー」の登録方法

(1)「感染防止徹底宣言ステッカー」を発行

(2)対策リーダー登録フォームからリーダーの情報を登録

(3)研修動画を視聴・確認テストを受ける

 

 

こちらに手順・リンク等まとまっています

感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー

 

 

ちなみに、具体的な基準がわからないのですが、

(問い合わせてもよくわからない)

協力金の対象期間以前より営業していたという実績がないと

支給対象にはならないとのこと。

 

一度言われたのは、開業後(飲食店許可取得後)、

そのまま対象期間に突入して休業してしまった場合は

「営業実績がある」とはならないのではないか、とのこと。

(窓口の方も具体的な審査の基準はわからないそうです)

 

何日かでも時短営業していた実績があった方がいいかも、とのこと。

 

 

少なくともオープンに合わせて、感染対策と東京都が定めた要件は備えておきたいですね。

【東京都】緊急事態宣言による感染拡大防止協力金

2021年4月26日 月曜日

緊急事態宣言による感染拡大防止協力金の一部変更に関する報道発表

予定金額はまだあくまでも「予定」のようです。

 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/23/39.html

 

1都3県マンボウまとめ

2021年4月17日 土曜日

東京都に加えて、埼玉、千葉、神奈川も

「まん延防止措置」の対象になりました。

 

 

東京都

 

【期間】4/12~5/11

 

【重点措置の対象区域】

23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

 

【要請内容】

①重点区域内

:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)

②それ以外

:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

 

【その他主な要件】

・全期間、全面的な協力

・「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示(店舗ごと)
・「コロナ対策リーダー」の選任・登録

 

【給付金額】 ※国の方針を踏まえ今後詳細決定

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円から25万円:1日当たり売上高×0.4

③25万円以上:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

 

 

神奈川県

 

【期間】4/20~5/11(第9弾)

※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、

重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について

 

【重点措置の対象区域】

横浜市・川崎市・相模原市

 

【要請内容】

①重点区域内

:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)

 

②それ以外

:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

【申請書類】→追って掲載

(参考資料として)

・時短営業の案内等

・マスク飲食推奨の案内
・「感染防止対策取組書」(県)又は

「感染防止対策にかかるステッカー」(横浜市、逗子市)

などが掲載されている

 

【給付金額】

 ※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります

 

●重点区域内

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)

③25万円超:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

●その他区域

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①8.33万円以下:2.5万円

②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)

③25万円超:7.5万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

 
 

埼玉県

 

※県のホームページ等掲載なし

(4月19日臨時議会に提案するようです)

 

以下、報道内容(変更の可能性あり)

 

【重点措置期間】4/20~5/11

※対象区域以外の地域は、4/20~5/30まで時短営業を求める

 

【重点措置の対象区域】

さいたま市、川口市

 

【要請内容】

①重点区域内

・4/20~5/11の期間:20時までの時短営業

・5/11以降:他地域と同様の対応(21時までの時短営業)

 

②それ以外の区域:21時までの時短営業

※遊興施設や映画館にも20時までの営業等要請されるようです

 

【給付金額】

売上に応じて、中小企業で

①重点区域内:1日4万円~10万円

②それ以外:1日2.5万円~7.5万円

 

【その他】

県・市職員などが、感染防止対策が適切に行われているか店を巡回して確認、

県の認証を受けた店に対して協力金を支給する

埼玉県「重点措置」さいたま市と川口市 協力金最大1日20万(NHK NEWS)

「まん延防止」 期間中の協力金は最大20万円/埼玉県(Yahoo!ニュース)

 
 

千葉県

 

【期間】4/20~5/11(第9弾)

※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、

重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件

 

【重点措置の対象区域】

市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市

 

【支給要件】

①重点区域内

・20時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から19時まで

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

・「アクリル板等の設置」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」等、県が求める感染対策の徹底

(重点区域内ではこの要件が加えられています)

 

②それ以外

・21時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛

 

【給付金額】

 ※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります

 ※4/20までに間に合わずとも、4/28までに協力すれば日額の14日分を支給

 

●重点区域内

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①10万円以下:4万円

②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)

③25万円超:10万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

 

●その他区域

<中小企業>

前年度又は前々年度の1日当たり売上高が

①8.33万円以下:2.5万円

②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)

③25万円超:7.5万円

※ただし、大企業方式も選択可能

 

<大企業方式>

1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

 

飲食店向け補助金が延長&拡充

2021年4月15日 木曜日

4月13日、東京都産業労働局より、

『中小企業等による感染症対策助成事業』の

期間延長と、対象拡大することが発表されました。

 

(報道発表資料)

中小企業等による感染症対策助成事業を充実します

 

『中小企業等による感染症対策助成事業』は、

・サーモカメラ等の備品購入費(15万円以上)

・換気設備の設置含む内装・設備工事費

を対象に

 

感染対策ガイドラインに沿った取り組みを支援するもので、

期限は4月30日までとなっていました。

 

この期間が、6月30日(水曜日)まで延長されるとのこと。

 

加えて、飲食店等による消耗品の購入も

今後は補助対象になるそうです。

 

 

 

これまで、アクリル板や消毒液の購入等は、

飲食店等が3社以上合同で申請するか、

または中小企業団体等が申請するもの以外は

対象外でした。

 

※要するに、おそらく店舗単位で購入する程度

だと金額が小さいので、大口の申請以外は

受け付けていなかった。

 

サーモカメラなどの備品購入費も、15万未満は

対象外です。

 

 

 

しかし今後は、飲食店単体での消耗品購入も

対象に加えるということかと思います。

 

 

募集詳細はまだのようですので、今後申請の

下限金額などの条件が加えられる可能性は

ありますが、

 

アクリル板や消毒液の購入をお考えの場合は、

補助金の利用も検討できることになります。

詳細を待ちたいです。

 

 

ちなみに、現時点で対象となるのは

・店舗にコロナ対策リーダーを配置する飲食店等

・CO2濃度測定器、アクリル板、消毒液

とのことです。

 

(報道発表資料)

中小企業等による感染症対策助成事業を充実します

 

 

 

※飲食店の宅配・テイクアウトへの転換を支援する

『業態転換支援事業』も、

同じく6月30日(水曜日)まで延長されるようです。

 

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

 

「そういえば病院ができてたな‥」風営店の営業譲渡

2021年4月14日 水曜日

スナックやラウンジのような、接待を伴う飲食店は

「風営許可」が必要ですが、

 

「お店はそのまま、営業者が変わるだけ」

 

という場合も、新しい営業者さまのお名前で、

新たに許可を取得する必要があります。

 

 

お店を前の営業者さんから引き継ぐ場合や

個人名義から法人名義に変更する場合です。

 

 

「もともと風営の許可が出てたお店だから大丈夫」

と思ってしまうのですが、

 

風俗営業の許可には、

「許可しちゃいけない場所」

というものが存在します。

 

 

具体的にどんな場所かというのは各都道府県の

条例で決められていますが、

 

たとえば東京都の場合では

①住居用の地域

②学校や病院などの一定の施設(「保全対象施設」)

から一定の距離圏内にある場所

 

では許可が下りません。

 

 

この②「保全対象施設」がくせ者で、

 

例えば前の事業者さんが許可を取ったときには

なかったんだけど、

前に許可を取ってから、近くに病院が出来た。

 

すると、内装、同じ場所でも、

今回は許可が下りない可能性があります。

 

 

すでに許可が下りた後に病院が出来ても、それは

許可の方が先だから営業は続けられるのですが、

 

許可を取り直す場合は、今回は病院の方が先に

出来ているので、同じ場所なのに許可が下りない

場合が出ています。

 

許可していいかどうかの判断は、

許可の申請があったときに行うからです。

 

「病院や学校の近くで風営店舗を営業しちゃいけないなら、

風営店舗の近くに病院作るのも禁止すればいいじゃないか!」

 

と思うのですが、

(行政書士としてもぜひそうしてほしい)

制限されるのはこっち(風営業者)だけみたいです。

 

 

最近は居抜きどころか店舗そのままの営業譲渡も多いようですが、

そんなわけで必ずしもまた許可が下りるわけではありません。

 

 

万が一、許可が出なかった場合は、

営業形態の変更も考えないといけません。

 

お店を譲り受ける際は気を付けたいですね。

 

1都3県 飲食店の協力金まとめ(4/12)

2021年4月13日 火曜日

いわゆる「まん防」後の飲食店の自粛要請と協力金についてまとめました。

(1都3県)

●神奈川県

【第8弾:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・時短営業日数×4万円

 

神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について」

 
 
 

●埼玉県

【第8期:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・最大84万円(※協力開始日からの日数に応じて日割り)

 

埼玉県「埼玉県感染防止対策協力金(第8期)について」

 

 

 

●千葉県

【第8期:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・一律84万円(一日4万円)

 

千葉県「千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月1日以降の時間短縮分)」

 

 

 

●東京都

【4/1~4/21分実施分→4/1~4/11実施分に変更

・都内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・一店舗当たり84万円(一日4万円)→一店舗当たり44万円

 

東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について

 

 

【まん延防止等重点措置期間:4/12~5/11まで】(新設)

(1) まん延防止等重点措置区域
   23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

・5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで

給付額未定金(国の方針を受けてこれから決定)

 

(参考)

 <中小企業>
 ① 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
 ② 10万円から25万円:(1日当たりの売上高)×0.4
 ③25万円以上:10万円

 <大企業>
 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
 ※中小企業も上記方式を選択可能

 

(2)重点措置区域外(上記以外の区域)

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

 ※要請時間は変わらず

給付金額未定(国の方針を受けてこれから決定)

 

(参考)

4/12~5/5:一日当たり一律4万円

5/6~5/11:中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
   ※大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)

 

東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について

 

 

●重点区域内での命令・罰則等

・要請に従うよう「命令」が可能(31条の6第3項)

・命令した場合は「公表」が可能(同条第5項)

立入検査(72条)

・従わない場合、20万円以下の過料(80条第1項)

 

(根拠法令)新型インフルエンザ等対策特別措置法

 

居抜きは手洗場の蛇口の交換必須?飲食店営業許可

2021年4月7日 水曜日

6月から改正食品衛生法が施行されると

飲食店営業許可の基準も若干変更されます。

 

 

飲食店に関係しそうなところで大きなところでは、

 

従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた

流水式手洗い設備を必要な個数有すること。

 

なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止

できる構造であること。」

 

というのがあります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kyoka_todokede_sisetukizyungaiyou.pdf

(東京都福祉保健局ホームページより)

 

 

厚労省HP

2019年04月24日 第16回食品の営業規制に関する検討会 議事録

によれば、

 

再汚染が防止できる構造とは、

 

「汚れた手で水栓をあけて、手を洗ってきれいにした後に

またその水栓をさわって再汚染することを防止できる

 

ようにということで、

 

「必ずしもセンサー式でなければいけない

ということではなく」

「例えばレバーで、腕で押し上げるようなタイプ

足踏みペダル式

など、

何らかの方法によって、手指で触れることなく

開閉できる蛇口

 

を想定しているとのこと。

 

 

「センサー式でなければいけないということではなく」

とはいえ、

よくある手でひねって開閉するタイプの蛇口では

もう許可は取れないようです。

 

 

(このタイプはたぶんダメ)

 

 

現に飲食店を営業をしている場合は、次の更新時まで

取り直しは必要ないようですが(経過措置)、

次回までに蛇口の交換が必要になるかもしれません。

 

6月以降に新規に営業許可を取る場合は、

居抜き店舗であっても蛇口は交換が必要かもしれません。

 

 

バーやスナックのような簡単な調理しかしない店舗は

緩和措置があるようですが、どこまで緩和されるのか…

 

(このタイプならギリOKなんでしょうか‥)

 

居抜き店舗での許可はますます注意が必要になりそうです。

 

 

 

東京都福祉保健局「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について

 

18禁、20禁プレートプレゼント

2021年4月6日 火曜日

深夜酒類提供飲食店の届出をすると、晴れて(?)
風営法の規制を受ける「風営業者」になります。


それで、届出をする際には、「営業の方法」として、
・18歳未満の者の立ち入りを禁止する方法
・20歳未満の者への酒類提供を防止する方法
を記載する項目があります。


というわけで、その一環として、
「18歳未満の立入はお断りいたします」
「20歳未満へは酒類提供いたしません」
という、お店でよく見かけるプレートを掲示する
ことになります。

この18禁、20禁のプレートですが、
アマゾンで検索したところあるはあるんですが
シンプルなのがありません。

うえに、割と高い。


そこで当事務所では、
深夜酒類提供飲食店の届出業務をご依頼の方には
もれなく差し上げていますのでお得です!

ぜひ、ご活用ください!

(一応、簡単なアンケートへのご回答をお願いしています)

 

立ち入り検査はいつ来るの?

2021年3月30日 火曜日

キャバクラなどのいわゆる「接待飲食店」

だけでなく、

「深夜における酒類提供飲食店営業」

(バーやスナックなど)も、

風営法上の届出をして、風営法上の規制を受ける

「風俗営業」の一種です。

 

ですので、

同じように従業者名簿の備え付けが必要ですし

警察の立ち入り検査の対象にもなります。

 

ところでこの検査ですが、

いつ、どんなタイミングで来るのか、

よくご質問をいただくのですが、

 

わかりません!

 

行政の方々がどんな運用をしているのか、

ということなので、

こればっかりは単なる民間人である私には

わからないのです・・。

 

ただ、警察の窓口の方は

「必ず一回は見回りに行きます」

とおっしゃいますし、

 

ぼくはビビりなので

(学校で隠れてタバコ吸うとか絶対無理なタイプ)

「ちゃんとやっときましょう」

とお伝えしています。


お店の多くは特に問題なく営業されています。

(特に行政書士に頼んでまで必要な手続きを

済ませようなんていうお店は、そもそもかなり

ちゃんとしてると思います)

 

なので新しくスタッフさんが入ったら

従業者名簿だけは忘れず作っておいて、

 

あとは、接待飲食店だったら営業時間まもるとか、

深夜酒類提供のお店なら接待しないとか、

普通に営業していれば大丈夫だと思います。

 

不安なことがあればいつでもご相談ください!

 

 

警察の人は本来マジメな営業車の「味方」なので、

毛嫌いせず仲良くしましょう。

 

4月より総額表示が義務付け

2021年3月29日 月曜日

4月1日より、一般消費者向けの価格の表示は

消費税込みの「総額表示」をすることが義務化されます。

 

令和3年の3月31日までで総額表示の特例期間が終了するためで、

飲食店も対象になります。

 

今後は、

「980円+税」

とか、

「980円(税別)」

という表記はNGとなり、

 

税抜き980円であれば

「1,078円」という税込価格を表示しないといけなくなります。

 

 

(参考・国税庁HP)

nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

(参考・わかりやすいです)

https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1306491.html

 

 

まもなくですので、対応がまだの店舗さんはご注意ください!