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【深夜営業届】引っ越したのに届出を忘れてた‥

2021年9月15日 水曜日

バーやスナックなど、警察に深夜営業の届出をして営業しているお店は、

届出事項に変更があったときには

所轄警察署に「変更届」を提出しなければなりません。

 

忘れていると、けっこう怒られます。

(新人のころ、営業者さんご本人と間違えられたらしく

のっけからガチトーンで怒られ続けたことがあります)

 

 

「届出事項の変更」とは、よくある内容としては、

 

・引っ越して住所が変わってた

・結婚して住所が変わってた、名字が変わってた

・最初は自宅住所で会社を設立したんだけど、

後になってお店の所在地を会社の本店に変更した

 

という場合が多いように思います。

 

 

あとは、

 

お店の名前(屋号)を変えて、保健所には変更手続きをした。

営業許可書も書き換わっているんだけれども、

 

それで終わったと思って警察への届出をすっかり忘れてた、

ということも割とあるようです。

 

 

保健所の許可書は目に見えるので忘れないのですが、

深夜の届出は許可書のようなものがあるわけではないので

忘れがちになってしまうようです。

 

 

 

忘れてしまっていたとしても、

ちゃんと手続きしようとする営業者さんに対しては、

警察の方も決して悪いようにはしません。

(お小言はあるかもしれませんが)

 

一度きちんとしておけば、まじめな事業者さんのことは

警察の方もやっぱりちゃんと覚えてくれているようです。

 

 

「あ!忘れてた!」

 

ということがあったら、ぜひ今からでも手続きをしておきましょう。

 

 

もちろん、当事務所でも、いつでもご相談をお待ちしております。

保健所検査の流れ

2021年9月14日 火曜日

飲食店営業許可を取得するには、

保健所の検査を受けてパスしなければなりません。

 

この保健所の検査ですが、

必要な設備があるかどうかの検査ですので、

時間自体はあまりかかりません。

 

15分程度かと思います。

 

 

予約していた時間に担当者の方がお店に見え、

淡々と検査を進めていきます。

 

主にみるのは水回りです。

 

床や壁にはじまり、手洗や洗い場、冷蔵庫などの設備、と

見ていき、

水が流れるか、お湯が使えるか、など実際に確認し、

 

問題なければ、許可日や許可書の受け取りなど、

今後の手続きについて説明があり、終了です。

 

 

問題なく終わってみれば本当に早いですが、それは

決して検査が緩いとか、甘いわけではなく、

設備に不備があると不合格、後日再検査となってしまいます。

 

もちろん不備を修正すれば再検査の上で許可は取得できますが、

なるべくなら一発で済ませたいところです。

 

ぜひ、事前確認をこまめにして、万全の状態で臨みたいですね。

風俗営業の許可が出るまで何日かかる?

2021年9月13日 月曜日

社交飲食店を含む風俗営業の許可は、

申請をしてから55日以内に許可・不許可の

判断がされることになっています。

(標準処理期間)

 

 

土日祝を含まず、という運用になっているようで、

とすれば、許可が出るまでには約11週間、

約2ヶ月半程度の時間がかかる可能性があることになります。

 

社交飲食店の場合は、

飲食店営業の許可を取得していることが

風俗営業の許可申請の前提になっています。

 

 

飲食店営業の許可取得にも申請から1~2週間

かかることを考えると約3ヶ月。

 

今から申請をして、許可が下りるのは

12月にかかってくる可能性があります。

 

 

先行きの見通しがつきにくいご時世ですが、

こうした部分も考えて進めていきたいですね。

 

 

社交飲食店の営業許可取得をお考えの方は

今すぐご相談ください。

 

電話 03-6910-4705

お見積りはこちら

 

お待ちしております。

【東京都】緊急事態宣言延長に伴う時短協力金

2021年9月12日 日曜日

9月9日、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、

飲食店等を対象とした、営業時間短縮等の要請に

伴う協力金について、

内容が更新されています。

 

 

期間が「9/1~9/12」から「9/1~9/30」へ変更され、

給付金額も30日分に変更されています。

 

9/1~9/12までの間に新規開業した店舗については

原則として支給対象にならないとされていますが、

 

例外的に

・9/1~12日までに営業の実態があり、

・かつ9/13以降、要請に従い協力すれば、

9/13~30の18日分(72万円~360万円)については

支給対象となるとされています。

 

 

「9/12までは要請に従い時短等営業していたが、

13日以降はもう協力できない」という判断をした場合

 

協力金の期間が「9/12まで」と「9/13以降」で

分けられていないため、

本申請時期はいつになるのか?

9/12までの協力金(12日分)は支払われるのか?

気になるところです。

 

日割りとなるのか、どういう扱いになるのか、

事務局へ確認しておく方がよいかもしれません。

 

 

詳しくは東京都のホームページをご確認ください。

【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

 

 

従業員名簿の書き方

2021年9月11日 土曜日

社交飲食店だけではなく、バーやスナックなど、深夜の酒類提供飲食店でも、従業員名簿を備えておく必要があります。

 

以下のことに気を付けて作成されるようにしてください。

 

・履歴書とは別に、従業員ではなく営業者側が作成して保管する

 

・正社員だけでなく、アルバイト・パート、臨時スタッフ等についても作成する

 

・本籍地記載の住民票やパスポート等で「本籍地」を確認し、確認した書類の写しも一緒に保管する

(運転免許証は、現在本籍が記載されていないため、必ず住民票等で確認する)

 

・外国籍の方は、「国籍」を確認するとともに、在留カード等で「在留期限」と「在留資格」も確認。

働くことが出来る在留資格を有しているか確認する。

 

・確認書類の写しも一緒に保管する

 

・従業員名簿と確認書類は、スタッフが退職しても破棄せず、退職日から3年間は保管する

一日も早く深夜営業の届出をしたいときは

2021年9月9日 木曜日

バーやガールズバー、スナック、居酒屋などの深夜にお酒を提供して営業するお店は、

深夜0時以降の営業を始める10日前までに

所轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に深夜営業の届出が必要です。

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

 

ところが、この深夜営業の届出をする際には、

どの警察署でも保健所が発行した「飲食店営業」の営業許可書の添付を求められることになります。

 

「保健所から営業許可を受けていることが前提になるから」というのがその理由です。

 

 

そして、保健所に営業許可書が発行してもらうには、許可に必要な設備を整えて、保健所の担当者の検査にクリアしてからおよそ一週間程度かかります。

 

 

これはやむを得ないことで、むしろ、ほかの営業許可に比べるととんでもない早さなのですが、

 

例えば居抜きの店舗などで、すでにいつでも営業できる状態だというのに、

「一週間もただ待っていなければならないなんて耐えられない!」

という場合もあるかと思います。

 

まして、深夜の営業を開始できるのは、

許可書が発行されて、

警察に届出をして、

そこからさらに10日後、ということになってしまいます。

 

ということは、何やかやで3週間近く経ってしまうという計算になります。

 

 

もちろん、保健所の許可が出ていれば24時までは営業ができますが、バーやスナックは深夜がコアタイム。

 

一日も早く、深夜にお酒を提供して営業したいのが本音ですよね。

 

 

そんなときは、所轄の警察署に、

「『許可の証明書』で届出できませんか?」

と聞いてみましょう。

 

 

飲食店の営業許可については、検査の結果、必要な設備が整っていると判断されれば、許可書の交付日の前に、許可自体は下りています。

 

許可書は手元にまだないけれど、法律上は許可が下りていて、営業を開始することが出来る、という時期が一定期間存在することになります。

 

 

その間(許可書が手元にない間)に、「許可書はないけど許可は下りている」ということを証明してくれる書類があります。

 

それが、「営業許可の証明書」です。

 

許可自体がおりていれば、保健所の窓口で発行してくれます。

 

 

 

東京都では、検査の当日または翌営業日付で許可になることが多いです。

 

なので、もしもこの「証明書」で深夜営業の届出をすることが出来れば

一週間ほど早く届出をすることができ、その分早く深夜の営業を始めることが出来ることになります。

 

 

こんなメリットたくさんの「許可の証明書」での届出ですが、デメリットもないわけではありません。

 

一つは、証明書の発行に手数料がかかること(300円程度)。

 

そして二つ目は、保健所や警察窓口に何度も足を運ぶことになってしまうということです。

 

 

通常、保健所の検査の後は、交付予定日に許可書を受け取りに行けばよいのですが、

証明書を使う場合は許可書の交付の前に一度保健所窓口に出向く必要があります。

 

この証明書を発行したからと言って許可書を受け取らなくてよい、ということではありませんので、許可書は許可書で受け取りに行く必要があります。

 

 

また、警察署が証明書で届出を受理してくれたとしても、許可書が出来たら、許可書のコピーを追加で届け出るように言われることがあります。

 

一旦証明書で受理はするけど、あとでちゃんと許可書も見せてね、ということです。

 

こうなると、届出を済ませた後にもう一度警察に出向いて、許可書を提出しなければなりません。

 

 

営業が始まってしまうと何かと忙しく、保健所や警察へ何度も出向くのは大変です。

 

そういったことを考えると、許可書の交付を待っている間に深夜営業の書類を整えるなど、時間をうまく使って、最初から許可書を添付して一度で届出を済ませてしまう方が、かえって早い、ラク、ということもあるかもしれません。

 

 

そもそも管轄の警察署がそういった方法で受理してくれるか、

管轄の保健所が何日で証明書を出してくれるかもわかりませんので、

いずれにせよ事前に確認しておくのがよいと思います。

 

急いでいると伝えると、急ぎで許可書を作ってくれることもあるようです。

(保健所のそのときの込み具合や状況によるようなので、絶対ではありません)

 

 

お急ぎの場合は、それらもろもろ踏まえて検討してみてください。

 

悩まれた際は是非一度ご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

いつから営業できる?飲食店開業

2021年9月8日 水曜日

飲食店を開業するには、管轄の保健所の検査を受け、

営業許可を取得する必要があります。

 

では、実際問題、営業許可までどれくらいかかるのか?

一体いつから営業できるのか?

 

 

保健所の許可を受けるには、

実際に飲食店の営業に必要な設備があるのか、

保健所担当者の検査を受ける必要があります。

 

ということは、まずは水道や電気、内装の工事が

済んでいる必要があります。

 

ただし、すべての工事が完璧に終わっている必要はなく、

キッチン周りやトイレなど、飲食店の許可に必要な設備が

そろっていれば保健所の検査は受けられます。

 

 

検査で必要な設備がそろっている、と判断されれば、

その場で「許可が出ますよ」と教えてくれます。

 

反対に、もしも設備が足りなかったり、修正点などがあると

その場で指摘・指導を受け、再検査となってしまいます。

 

 

無事「許可が出ますよ」となった場合、

東京都では、基本的に翌営業日付で許可となり、

その日から営業が可能です。

 

 

他県では、許可書が発行されるまで営業が出来なかかったり、

後日、許可日の連絡が来る場合もありますので、

各保健所で確認されると確実です。

 

 

許可書が発行されるまでには一週間程度かかりますが、

許可書の発行前から営業ができるよう配慮されています。

 

検査の際に、許可日と、許可書の受け取り日も

教えてもらえますので、忘れずに受け取るようにします。

 

 

ちなみに、営業許可書は掲示する義務はありません。

 

ただ、許可の期限日が記載されていますし、なくすと大変です。

 

汚れないよう額などに入れて掲示しておけば、紛失や更新忘れを防ぐことが出来てよいかと思います。

 

お湯が出ないと‥飲食店営業許可

2021年9月7日 火曜日

保健所で飲食店営業の許可を取る際、ときどき指摘されるのが、

 

「お湯」

 

です。

 

 

飲食店の営業許可を取得するには、

調理場内の洗浄槽(シンク)でお湯が使える必要があります。

 

食品衛生法の改正で明確な基準はなくなりましたが、

基本的には2槽以上の洗浄槽があることが必要ですが、

 

そのすべてで、熱湯が使えることが必要です。

 

これは殺菌消毒の意味合いもあるため必須です。

 

 

検査の際にも、保健所の担当の方が指で触って

ちゃんとお湯が出ているか確認します。

 

 

また、シンクつながりでいうと、基本的にシンク1槽につき

1本の蛇口があることも基準として求められます。

(簡易な飲食店では2槽に対し1本でも許される場合もありますが)

 

 

シンクさえあればよいと思ってしまいがちですが、

各シンクに1本蛇口があること、

そして、すべてのシンクでしっかりお湯が使えること、

 

確認されてみてください。